定款



第1章・2章
総則・目的及び事業

第3章
会 員

第4章
役員及び職員

第5章
総 会

第6章
理事会

第7章
資産及び会計

第8章
定款の変更、解散及び合併

第9章・10章・附則
雑則




第9章
公告の方法



(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。




第10章
雑則



(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。




附則


1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
   理事長
  同
  同
  同
  同
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成13年6月末日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5. この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年3月31日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず年に次に掲げる額とする。

正会員 入会金 500円 会費 2,000円
賛助会員 入会金 500円 会費 3,000円