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(種別)
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第6条
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この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
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(1) |
正会員
この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人
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(2) |
賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
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(入会)
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第7条
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正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
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2
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理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同し、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
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3
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理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
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(入会金及び会費)
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第8条
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正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
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(会員の資格の喪失)
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第9条
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正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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(1) |
退会届の提出をしたとき。
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(2) |
本人が死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
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(3) |
正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
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(4) |
除名されたとき。
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(退会)
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第10条
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正会員及び賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
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(除名)
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第11条
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会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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(1) |
この定款等に違反したとき。
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(2) |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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(拠出金品の不返還)
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第12条
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既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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