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(目的)
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第3条
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この法人は、まちづくり、文化、芸術、福祉、環境など地域社会に極めて有益な研究を行う組織・団体に対して、研究資金、人材、ノウハウなどの提供に関する事業を行い、研究活動の持続的な発展を支援し、さらに産業、行政、大学、市民などの学術情報のスムーズな発信、交流を促進させ、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
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(特定非営利活動の種類)
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第4条
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この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)別表のうち次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
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(1) |
まちづくりの推進を図る活動
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(2) |
文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
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(3) |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
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(4) |
環境の保全を図る活動
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(5) |
国際協力の活動
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(6) |
社会教育の推進を図る活動
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(7) |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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(事業)
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第5条
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この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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(1) |
特定非営利活動に係る事業
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[1]学術研究団体への支援事業
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[2]必要な調査研究、情報収集及び提供
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[3]会報及び出版物の発行
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